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【確定申告】郵送で提出する場合の封筒の書き方|必要書類も紹介

確定申告は自身で税務署に足を運んで、書類を提出せずとも行うことができます。書類を税務署に郵送する方法も利用でき、自宅にいながら必要な手続きをスムーズに行える便利な方法です。しかし、郵送で提出する経験がない方にとっては、不安を感じることもあるでしょう。

この記事では、郵送で確定申告の手続きを行う方法について、分かりやすく解説します。また、郵送で書類を提出する場合の必要書類や注意点についても取り上げるので、ぜひ参考にしてください。

 

1.確定申告は郵送で提出できる?

確定申告で作成する確定申告書は、税務署に郵送で提出できます。確定申告書の郵送提出は国税庁も認めている申告方法です。

出典:国税庁「【申告書の提出】」

郵送提出の流れを簡単に説明すると、作成した確定申告書と必要書類を封筒に入れて郵便局へ持ち込み、もしくは郵便料金分の切手を貼ってポストに投函するだけです。

確定申告書の提出方法で迷っている方は、郵送以外の提出方法と、郵送提出のどちらが自分に合っているかを比較しましょう。以下では、郵送以外での確定申告書の提出方法と、郵送で提出するメリット・デメリットを紹介します。

 

1-1.郵送以外の提出方法

確定申告書の提出方法は、郵送以外にも2つの方法があります。

●所轄税務署への持参

作成した確定申告書を自身の住所地を所轄する税務署に持参し、窓口提出をする方法です。

提出した確定申告書は目の前で内容をチェックしてもらえて、不備があれば教えてもらえます。確定申告書類の不備が起こらず、確実に提出できる点がメリットです。

確定申告期間中には、税務署内や最寄りの施設で「確定申告会場」が開設されます。確定申告会場で確定申告書を作成した場合も、会場内で提出できます。

また、夜間のように税務署の開庁時間外に確定申告書を提出したい場合は、税務署の正門脇に設置されている時間外収受箱に投函する方法でも提出可能です。

●e-Taxでの送信

国税庁が運営する国税電子申告・納税システムの「e-Tax」で申告データを作成し、オンラインでデータを送信して提出する方法です。

ネット環境が整っていれば、自宅にいながら確定申告書を提出できる点がメリットです。申告データの作成も、画面の指示に従うだけで簡単に行えます。

なお、e-Taxで作成した申告データを紙に印刷し、郵送で提出する方法も選択できます。

 

1-2.郵送で提出するメリット

確定申告書を郵送で提出するメリットは、下記の3点です。

・手軽な方法で提出できる

確定申告書を郵送する場合、書類を入れた封筒をポストに投函する、もしくは郵便局の郵便窓口で郵送を依頼することで提出できます。税務署に提出するよりも手軽で、パソコンやインターネットの知識も不要な提出方法です。

・税務署に行くよりも時間と交通費を節約できる

確定申告書を郵送する方法では、確定申告のために所轄税務署に行く必要がありません。税務署への行き帰りにかかる時間や交通費を節約できます。

また、税務署は確定申告の時期に混雑しやすく、一つひとつの手続きに時間がかかります。確定申告書の提出をするだけでも列に並んで待つケースが少なくありません。郵送であれば、提出の手続きにかかる時間も少なく済みます。

・確定申告の提出期限が迫っても、混雑を避けて提出できる

確定申告の提出期限が迫ると、税務署はますます混雑します。e-Taxも駆け込みの提出が増えて、接続障害が発生してページに接続できない可能性があるでしょう。

郵送での提出であれば、提出期限が迫っていても混雑する心配はありません。消印の日付が提出日として扱われるので、税務署に届いた日付が提出期限を過ぎていても、消印が提出期限内であれば問題なく受理されます。

 

1-3.郵送で提出するデメリット

郵送で提出する方法には、下記のデメリットがあります。

・確定申告書の作成方法を理解する必要がある

確定申告書を郵送する場合、基本的に自分1人で確定申告書を作成します。確定申告書は記入する欄が多く、確定申告書の作成方法を理解していなければなりません。正確な納税額を計算するには、税や会計の知識も必要です。

・提出した書類に不備があると、再提出の手間がかかる

自分1人で作成した確定申告書は、記入した数字が間違っていたり、添付書類が不足していたりと不備が発生する可能性があります。提出した書類に不備がある場合は、改めて確定申告書を作成して、提出期限内に提出しなければなりません。再提出は手間がかかり、封筒代や郵送料金も重複して発生します。

・控えを貰う場合は、返信用封筒・郵便料金を入れなければならない

郵送で提出する方法で確定申告書の控えを貰う場合、確定申告書が税務署で受理された後に控えを郵送してもらう必要があります。控え用の書類を作成した上で、返信用封筒・郵便料金も添えて提出用封筒に入れる必要があり、手間と費用がかかります。

 

2.確定申告を郵送提出する場合の封筒の書き方・送り方

確定申告書を郵送提出する場合は、作成した確定申告書と添付書類を封筒に入れて、正しい方法で送らなければなりません。以下では、確定申告書の郵送に必要な封筒の書き方と、確定申告書の送り方を解説します。

 

2-1.送り先の調べ方

確定申告書を郵送提出する場合の送り先は、提出時の納税地を管轄する税務署です。納税地とは基本的に、住民票に記載されている住所地を指します。

ただし、自宅以外の場所に事業所を構えている個人事業者で、開業届などで事業所の所在地を納税地と決めている場合は、事業所の所在地が納税地になります。

自分の納税地を管轄する税務署が分からない場合は、国税庁のホームページで検索しましょう。国税庁の「国税局・税務署を調べる」ページでは、郵便番号もしくは住所を入力するか、地図や都道府県から検索することで、管轄の税務署を調べられます。

参考:国税庁「国税局・税務署を調べる」

 

2-2.封筒の選び方

確定申告書・添付書類を入れる封筒のサイズとしては、A4サイズ(297×210mm)の紙を折らずに入れられる角形2号が一般的です。

確定申告書の郵送提出に使う角形2号の封筒には、下記の商品があります。

おすすめ商品

(軽量タイプ)メール便対応厚紙封筒【角2】(直輸入)

◆(軽量タイプ)メール便対応厚紙封筒【角2】(直輸入)

内寸法332×240×1mmの角形2号封筒です。素材にはコートボール250gという丈夫な厚紙を使用しながら、重量は45gと軽量になっています。フラップ部分に両面テープが付いていて、テープやのりを使わずに封をすることが可能です。開封しやすいようにジッパーも付いています。

確定申告書を郵送できる封筒

また、確定申告書をそのまま封筒に入れると、紙の折れ・曲がりにつながります。のり付けした書類が剥がれる可能性があるので、台紙も封筒に入れて確定申告書の折れ・曲がりを防ぎましょう。

封筒に入れる台紙は、軽量で丈夫なダンボール板がおすすめです。

おすすめ商品

【角形2号封筒(A4クリアファイル)対応】ダンボール板

◆【角形2号封筒(A4クリアファイル)対応】ダンボール板

320×230×2mmのダンボール板です。一般的なダンボールよりも軽量で薄く、重量は30gとなっています。角形2号の封筒に入れられるサイズであり、確定申告書が封筒内で折れ曲がらないように支える台紙として使えます。

確定申告書が折れ曲がらないようにできるダンボール板

 

2-3.宛名の書き方

封筒の表面は宛名などの表書き、裏面には裏書きを、基本的に縦書きで書きます。表面・裏面の書き方は下記の通りです。

●表面

・郵便番号

封筒右上の郵便番号欄に、提出先税務署の郵便番号を記入します。郵便番号欄がない場合は、数字とハイフンのみを横書きで書きます。

・住所

封筒表面の右側、郵便番号の下から1文字分の空白をあけて、税務署の住所を縦書きで書きます。住所はビル名などを省略せず、正式名称で書きましょう。住所が長い場合は2行に分けても大丈夫です。

・提出する税務署名

封筒表面の中央、住所とは少し間をあけて、提出する税務署名を正式名称で書きます。税務署名の最後には「御中」と敬称を付けます。

・朱書き

封筒内に確定申告書が入っていることが分かるよう、税務署名の左側に「所得税確定申告書在中」と朱書きをします。封筒にあらかじめ書かれている場合は、記載する必要はありません。

●裏面

・郵便番号

封筒の左側中段に、自分の住所地の郵便番号を横書きで書きます。

・住所

郵便番号の下に、自分の住所地を縦書きで書きます。

・氏名

住所の左側に、自分の氏名を書きます。

表面・裏面を書き終えた後は、書き漏れ・誤りがないかを必ず確認してください。

A4封筒の書き方|縦書き・横書き別に解説

封筒の宛名の書き方|ビジネスにおける敬称の使い分け方も

 

2-4.確定申告書の送り方

確定申告書を郵送提出するときは、確定申告書が「信書」扱いであることを理解する必要があります。

信書とは、特定の受取人に対して差出人の考えを表現する、もしくは事実を伝えるために送る文書のことです。総務省が公表する「信書のガイドライン」によると、下記の内容に該当する文書を指します。

「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。

引用:総務省「信書のガイドライン」引用日2023/10/22

信書を郵送する場合は、「郵便物」もしくは「信書便物」として送る必要があります。郵便局の「ゆうパック」や、宅配事業者が提供する宅配便など、「荷物」の扱いで送ることはできません。

出典:国税庁「申告書の税務署への送付について」

信書である確定申告書を送るには、郵便局を利用し「ゆうパック」「ゆうメール」「ゆうパケット」「クリックポスト」以外のサービスを利用しましょう。「レターパック」や「定形郵便」「定形外郵便」などのサービスであれば、確定申告書の郵送ができます。

 

3.確定申告を郵送提出する場合の必要書類

確定申告書を郵送提出する場合は、確定申告書以外にもいくつかの提出用書類を添付します。添付する書類の内容は人それぞれで異なるので、自分はどのような書類を添付すればよいかを把握しましょう。

ここでは、確定申告書を郵送提出する場合の必要書類として、代表的なものを5つ紹介します。

(1)本人確認書類のコピー

確定申告書には、マイナンバーの記載がある本人確認書類のコピーを添付する必要があります。「マイナンバーカード」や「マイナンバーの通知カードと身元確認書類(運転免許証・パスポートなど)」が、マイナンバーの記載がある本人確認書類の例です。

(2)青色申告決算書もしくは収支内訳書

申告すべき事業所得や不動産所得がある方は、青色申告決算書もしくは収支内訳書の添付が必要です。青色申告決算書は青色申告をする方、収支内訳書は白色申告をする方が使用します。

(3)社会保険料控除証明書

国民年金保険料や国民年金基金へと支払った掛金について社会保険料控除を受ける場合は、社会保険料控除証明書の添付が必要です。社会保険料控除証明書は、加入している社会保険の運営機関から郵送で届きます。

(4)医療費控除の明細書

医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書を添付します。医療費控除の明細書は、税務署で貰ったり国税庁のホームページで印刷したりなどして用紙を用意し、自分で作成しなければなりません。

(5)生命保険料や地震保険料の支払った金額を証明できる書類

生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合は、該当する保険料の支払額が分かる証明書を添付する必要があります。

出典:国税庁「【申告書の提出】」

出典:国税庁「【確定申告・還付申告】」

 

4.確定申告を郵送提出する場合の注意点

確定申告書を郵送提出する場合は、提出期限を過ぎたり、書類の不備で再提出になったりしないよう注意してください。ここでは2つの注意点について、具体的にどのように対策すればよいかを紹介します。

 

4-1.提出期限を確認する

確定申告書の郵送提出では、作成した確定申告書を郵便局に持ち込む、もしくはポストに投函する手間がかかります。うっかり出し忘れることがないよう、提出期限を確認して早めに提出しましょう。

確定申告期間は例年2月16日~3月15日です。確定申告書を郵送する場合、封筒の切手部分に押される消印の日付が提出日として扱われるので、3月15日までにポストに投函すれば提出期間内に間に合います。

ただし、ポストに投函した場合は、郵便局が回収するタイミングによっては消印の日付が投函日翌日にズレる可能性があります。提出期限近くに郵送する場合は、郵便局に持ち込む郵送方法がおすすめです。

 

4-2.不備がないか確認する

提出した確定申告書に不備があると、書類が差し戻しとなって再提出が求められます。再提出の手間がかからないように、提出前には書類に不備がないかの確認が大切です。

特に郵送提出で書類の不備があった場合は、税務署から手元に確定申告書が返送されるまでに日数がかかります。書類を修正して再提出する間に提出期限が過ぎて、本来の納税額に無申告加算税が上乗せされる「期限後申告」となる可能性もあるでしょう。

封筒に書類を入れる前に、確定申告書の申告内容に誤り・漏れはないか、確定申告書の枚数や必要書類が揃っているかを必ず確認してください。

 

5.確定申告書の控えが必要な場合は?

郵送提出する方法で確定申告書の控えが必要な場合は、郵送する封筒の中に下記の2書類を同封しましょう。

  • 確定申告書の控え
  • 返信用封筒

「確定申告書の控え」は、税務署から返送してもらう控えの申告用紙です。用紙右端に書かれている「第一表(もしくは第二表)」の下に「○この用紙は控用です。」と書いてあります。

もう1つの「返信用封筒」は、税務署が確定申告書の控えを返送するときに使う封筒です。返信用封筒は表書きには自分の郵便番号・住所・氏名を書き、郵便料金分の切手を忘れず貼り付けてください。

返信用封筒のサイズは決められていませんが、一般的にはA4サイズの用紙を三つ折りにして入れられる長形3号が使われています。確定申告書の控えを折り曲げずに返送してもらいたい場合は、角形2号の封筒を返信用封筒として同封しても問題ありません。

 

5-1.控えを取っておくことの必要性

確定申告書の控えは、確定申告を行うすべての人が取っておく必要のある書類ではありません。

しかし、確定申告を行った事実を確認できる書類が必要となる場合は、取っておいたほうがよいでしょう。下記に挙げるようなサービス・制度を利用する場合は、申請書類の1つとして確定申告書の控えが求められる可能性があります。

  • 住宅ローンの申し込み時
  • 奨学金の申請時
  • 給付金の申請時 など

後になってから確定申告書の控えを貰いたい場合、郵送もしくは税務署窓口で開示請求をするか、e-Taxの申告書等情報取得サービスを利用しなければなりません。あらかじめ確定申告書の控えを受け取っていれば、必要なときにすぐ提出ができます。

 

6.確定申告の手続きで不明点がある場合は税理士に

確定申告は手続きが複雑であり、人それぞれで必要書類の種類が異なる難しさがあります。

確定申告書の提出を含め、確定申告の手続きや必要書類の用意に不安がある場合は、税理士に相談することがおすすめです。

税理士とは、国家資格の税理士資格を取得している税務の専門家です。税理士は「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を独占業務としていて、税についての相談や税務書類の作成代行、確定申告書の代理提出を業務として行えます。

税理士に相談をすれば、確定申告手続きの疑問点や、必要書類について分かりやすく教えてくれるでしょう。金額計算の間違いや書類不備も防ぐことができ、確定申告書をスムーズに提出できます。

 

まとめ

確定申告を郵送で行う場合は、封筒に提出する各種書類を入れて、郵便局やポストからその封筒を送る必要があります。封筒の宛名には、提出先の税務署の郵便番号・住所などを記載します。確定申告の書類であることが分かるように、表面には「所得税確定申告書在中」などと赤字で書き入れておきましょう。

確定申告の郵送に使う封筒は、角形2号のサイズのものが一般的です。アースダンボールでは、さまざまな種類の封筒を販売しております。書類の郵送に適した封筒をお探しの方は、ぜひアースダンボールの公式サイトをご覧ください。

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